第1条 |
(名称)
本会の名称はCLUB'95と称する。 |
第2条 |
(事務所)
本会の主たる事務所は、当該年度の会長宅に置く。 |
第3条 |
(目的)
本会は自己研鎖及び家族相互の向上を図り協調・融和をして将来における会員全員の繁栄と結束および社会に寄与することを目的とする。 |
第4条 |
(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員の自己研鑽および相互の向上をはかるための勉強会の開催。
- 会員健康増進のための各種催しの開催。
- 会員の緊密なる親交をはかるための各種催しの開催
- 会員およびその家族に対する慶弔時における互助
- 会員の家族間の融和のための各種催しの開催
- その他本会の目的を達成するために必要な行事
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第5条 |
(資格)
本会の会員になれる者は、次の要件をすべて満たす男女とする。
- 生年月日が昭和40年4月2日より昭和41年4月1日迄であること。
- 常に向上心をもちそなえている者
- 常に笑みをもって参加・協力できる者
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第6条 |
(入会)
本会の会員になろうとする者は、会員1名がスポンサーとなり入会時の 役員に承諾を得た後、会員の5分の4以上の了承を得なければならない。 |
第7条 |
(会費)
- 会員は会費を納めなければならない。
- 金額については年度末に会員の5分の4以上の了承を得て次年度の決定をする。
- 徴収方法は原則勉強会時に行うこととする。
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第8条 |
(値上げ)
諸般の事情により会費の金額が不適当となりたる時はその値上げを施す ことができる。ただし会員の5分の4以上の了承を必要とする。 |
第9条 |
(臨時会費)
- 催し物・集会または会員およびその家族に対する祝賀会等に要する費用はその都度 参加者より臨時に徴収する。
- 当日臨時に徴収したる金額をもってしても支出金に不足が生じる場合は不足分を参加 者にて平等に負担する。
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第10条 |
(会費の使途)
本会にて徴収したる会費の使途は次の通りとする。
- 本会運営上必要な諸経費
- 会員およびその家族に対する別規定による祝い金並びに弔慰金(返礼は受け付けない)
- その他集会並びに催し物に対する補助金
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第11条 |
(受贈)
本会は名目ならびに寄贈者の如何を問わず本会に対する寄付寄贈はすべて 辞退しない。 |
第12条 |
(会費への入金)
前条9条による臨時会費に余剰金を発生したる場合は返金をせず、 全額を本会会計の雑収入とする。 |
第13条 |
(事業収益金)
本会の主催または協賛による事業により発生したる収益金は全額を 本会へ納入する。ただし第11条3項をもってしても損金が発生 したる場合は会員全員が平等に負担をする。 |
第14条 |
(特別寄附金)
会長または副会長が認めた場合は、会員に特別寄附金を課するこ とができる。 |
第15条 |
(禁止行為)
本会の会員は次の行為をしてはならない。
- 他の会員および本会の名誉ならびに社会的・家族的な信用を著しく傷つける行為言動。
- 会員の機密事項をその会員の家族に暴露すること。
- 暴力行為ならびに犯罪行為。ただし交通違反を除く。
- 身分不相応な派手なつきあいなど
- その他本会会則に反する行為。
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第16条 |
(資格喪失及び退会)
本会の会員は次の場合、会員資格を喪失する。
- 第5条の資格要件を喪失した場合。
- 前16条の禁止行為に抵触したる場合。
- 失踪または死亡したる場合。
- 会費を長期にわたり滞納した場合。
- 自己退会を宣したる場合。(ただし自己申告により復会できる。)
- その他5分の4以上の会員が不適当と認めた場合。
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第17条 |
(請求権の喪失)
前17条により会員資格を喪失したる者は既納の金銭その他 本会の資産に対して何ら請求することはできない。 |
第18条 |
(役員の種類)
本会は次の通り3名の役員を置く。
- 会 長1名
- 副会長1名
- 会 計1名
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第19条 |
(役員の補選)
役員に欠員が生じた時は役員会において補選を行うことができる。 |
第20条 |
(役員の任期)
- 役員の任期は1年とする。ただし諸々の事由により正常な判断・活動が不可能と自己 および他の役員が認めた場合はこの限りではない。
- 再選は妨げない。
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第21条 |
(役員の職務)
- 会長は本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し会長に不都合ある場合には会長の職務を代行する。
- 役員は本会の連絡・会費の徴収・集会議事の記録・催し物の各決算。その他庶務を協力 ・ 分担して行う。
- 本会は信頼関係の下に監査は行わない。ただし信頼を裏切る事実が判明したる場合は 会員全員が納得する供述をし、公開の要請があればそれに応じなければならない。
- 会員が勉強会を3回連続して欠席した場合は、その会員に対し如何なる事由があろ うと警告を発しなければなせない。
- 役員は本会の運営並びに第4条の事業の計画立案・準備を行い会員に連絡を行う。
- 役員は当該年度の最終の勉強会から(最終の勉強会を含めて)3回以前の勉強会までに,次年度の役員を指名しなければならない。
なお,指名を受けた者は当該年度の最終の勉強会の直前に開催される勉強会までに次年度の年間計画を提案し,最終の勉強会までに決定された計画案を発表する |
第22条 |
(役員会)
役員は前22条6項のために役員会を開催する。なお役員会に要する 費用は一切本会会計より負担してはならない。 |
第23条 |
(補助人員)
第4条の事業に補助人員が必要な場合は、役員会にてその補助役割なら びに担当者を会員の中から指名することができる。 |
第24条 |
(指名)
第20条および第22条の7項および前24条により指名を受けた者は 絶対にこれを拒否することはできない。 |
第25条 |
(休会)
本会は休会会員の身分を設ける
- 会員が所在地を移転したりその他正当な事由により本会への参加が不可能で本会に 止まることを希望する会員の申し出により休会の扱いをすることができる。
- この扱いは会員の申し出により解除され復帰することができる。
- 申し出は役員会へ書面でその旨届け出る。
- 休会期間中は会費納入および毎月現況報告の義務を負う。
- この扱いの会員は議決権を有するものとする。
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第26条 |
(総会)
- 本会の総会は年1回以上開催する。
- 本会の総会は第4条の事業をもってこれに替えることができる。
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第27条 |
(年度)
本会は会計年度・事業年度ともに毎年1月1日より始まり同年12月 31日に終わる。 |
第28条 |
(決算報告)
会計年度終了後2ケ月以内に収支決算書を会員に提示する。 |
第29条 |
(召集・連絡)
会員の招集・連絡は別揚の連絡網に基づき速やかに行う。 |
第30条 |
(無規定事項の協議)
会則に規定無き事項については、その都度役員会において紳士 的に協議をし会員の5分の4以上の了承を得て決定する。 |
第31条 |
(会則の変更)
役員会が,会員から,会則の変更に関する提案を受けたときは、会員全員に、当該提案を了承するかどうかを諮ることとし、会員の3分の2以上の了承が得られたときは、当該提案に従い、会則を変更する。 |
第32条 |
(付則)
- 慶弔金規定(第11条2項)次に該当する場合のみで一律3,000円とし、この規 定の家族とは、会員ならびにその配偶者およびそれらの 子、父母、祖父母を示す。
- 会員およびその家族が結婚した場合(会員の初婚・再婚は問わない)
- 会員およびその家族が出産した場合(1児につき)
- 会員およびその家族が死亡した場合
- 会員およびその家族名義で新築または転居した場合
- 補助金規定(第11条3項目)事業における本会補助金は1名もしくは1件につき 5,000円を限度額とする。
- その他特別に役員が必要と思われる場合はこの限りではない。
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この会則は1996年2月17日より施行する。
2003年9月1日改定
2013年7月20日改定 |
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